年金・税金

【朗報】令和6年度の定額減税不足分が還付される

年金・税金

昨年6月に定年退職し、定額減税を受けられなかったとあきらめ、すっかり忘れてたところに自治体から1通の封筒が届きました。

市役所からの大切なお知らせ
重要書類在中につき、至急ご確認ください

と封筒の表側に淡い色の文字の記載あり。

至急の文字に慌てて封を開けると
「定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)のお知らせ」という嬉しい案内でした。

令和6年度の定額減税とは

納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき4万円(所得税3万円、住民税1万円)が令和6年の税金から控除されるというものです。

これは令和6年度税制改正に盛り込まれた制度です。

令和6年度税制改正

令和6年度税制改正は以下の項目があります。

①個人所得課税
②資産課税
③法人課税
④消費課税
⑤国際課税
⑥納税環境整備

①個人所得課税に関して、デフレ脱却のための一時的な措置として所得税3万円、住民税1万円の減税が、令和6年の6月の源泉徴収税額から実施されました。(減税しきれなかった分は翌月以降の税額から順次実施)

私はちょうど昨年の6月に退職したので、
・6月分の所得税 約7,000円分が減税され23,000円分が減税されず。
・令和6年度の市民税・県民税決定通知書には定額減税額10,000円の記載あり。

毎月1,000円x10ヶ月で減税(減税の実感わかず)

定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)の支給額及び算出式

「給付金のお知らせ」には以下の算出式が記載されていました。

住民税
所得割
  定額減税可能額
(1万円x扶養親族数)
  令和6年分 
  住民税所得割額 
控除不足額
   10,000円 - 75,498円    0円
※住民税の控除不足額はなし
所得税  定額減税可能額
(3万円x扶養親族数)
  令和6年分 
  所得税額
  控除不足額
   30,000円 - 2,050円 = 27,950円  
※年末調整により令和6年度の所得税額は2,050円

所得税の控除不足額は27,950円。1万円単位に切上げされ、支給額は30,000円となります。

定額減税補足給付金(不足額給付Ⅰ)支給確認書

同封されている支給確認書に氏名・確認日・連絡先電話番号・振込口座を記入します。
裏面に本人確認書類と通帳やキャッシュカードの写しを貼付して返信用封筒で郵送します。


・支給予定日は市が受理した日から1.5ヶ月後
・期限は今年の10月31日まで(当日消印有効)
※返送期限までに返信がない場合は給付金の支給を辞退したとみなされます。

1年後にやっと支給されると思ったら申請期限は3ヶ月弱、うっかりしてると過ぎてしまいそうな、なかなかタイトな日程です。

こういう時こそ、マイナンバーカードを利用したマイナポータルでの申請が効率的ではないでしょうか。

7月の参院選で減税か現金給付かが争点となりましたが、どちらも時間がかかります。
減税は税制改正が必要なのでより時間がかかります。税制改正のプロセス

税金はあっという間に簡単に徴収されますが、還付を受けるのは簡単ではありません。
納税義務は当然のことではありますが、30年前に比べて国民負担率は上昇し日本経済は長期に渡り停滞中です。

最近は物価高騰していますが、残念ながら定額減税でデフレ脱却した感はないといったところです。


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