昨年12月に亡くなった母の名義になっている不動産の相続登記にチャレンジしました。
・相続人は姉と私の二人だけ
・母と同居していた姉の名義にすべて相続するというシンプルなもの
・不動産価格は高額でない
法務局のホームページを参考にします。
登記申請書の様式及び記載例から
→「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」の様式を選択
→相続登記申請手続きのご案内(遺産分割協議編)
→記載例の「記載における注意事項等」を熟読
法務局は書類の受付のみで相続書類作成の相談はしてくれませんが、
「不動産登記手続案内」(利用時間1回20分)法務局手続案内予約サービスを利用することができます(事前予約要)。
不動産相続に必要な書類(我家の場合)
- 亡くなった人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 亡くなった人の住民票の除票
- 各相続人の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の住民票(マイナンバー記載のないもの)
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書
- 登記申請書
- 遺産分割協議書
- 相続関係図
銀行などの相続手続きは戸籍謄本など6ヶ月以内等の有効期限がありますが、不動産登記の場合は被相続人死亡日以降であれば有効です。
添付する書類(役所から取り寄せる書類)
1.亡くなった人の出生~死亡までの戸籍関係書類
転籍等により本籍が変わっている場合はその本籍ごとにその本籍のある役所に請求します。
遠方の場合は「戸籍証明書等の交付申請書」と定額小為替(手数料)、返信用封筒(切手貼付)を郵送して取り寄せます。
2.亡くなった人の住民票の除票
不動産の相続時には、亡くなった人と不動産の所有者が同一であることを証明するために必要です。
3.各相続人の戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本が必要です。
(銀行預金の相続手続きに使用した戸籍謄本を提出。銀行で手続きした際にはコピーをとってもらって原本は返してもらいましょう)
4.不動産を取得する人の住民票
土地、建物を相続する人全員の住民票が必要です。(マイナンバー記載なしの住民票)
5.相続人の印鑑証明書
相続人全員の印鑑証明書が必要です。
(銀行預金の相続手続きに使用した印鑑証明書を提出しました)
6.固定資産税・都市計画税の納税通知書
土地・家屋の価格が記載してある固定資産税・都市計画税の納税通知書が必要とのことでコピーを添付しました。
作成する書類(自分で作成)
被相続人: 日本 花子(母)
相続人 : 日本 桜子(長女)
日本 梅子(次女)
7.登記申請書
法務局の様式を参考に作成します。
「不動産の表示」の箇所は登記事項証明書または権利証に記録されてる通りに正確に記載します。
不動産番号 :不動産番号を記載した場合、不動産の所在、地番、地目、地積(建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積)の記載を省略できます。(すべて記載したので不動産番号記載なしで提出しました)
課税価格欄 :「固定資産税・都市計画税の納税通知書」の宅地、家屋それぞれの価格を合計した金額
登録免許税:課税価格に0.4%をかけた金額(100円未満切り捨て)
不動産の表示:「固定資産税と都市計画税の納税通知書」の土地の所在・家屋の所在を記載(権利証にも不動産の所在の記載あり)
床面積:権利証の床面積を記載(登記事項証明書は取得せずに作成しました)
8.遺産分割協議書
法務局の様式を参考に作成します。
相続人が署名・捺印します。
9.相続関係図
法務局の様式を参考に作成します。
相続する人の名前のあとに(相続)
相続しない人の名前のあとに(分割)
これを提出すると戸籍謄本は還付されます。(遠方から取り寄せた貴重な母の戸籍謄本なので返してもらいます)
収入印紙購入
法務局内の印紙売り場で、登録免許税に相当する額の収入印紙を購入します。(登記申請書の下部余白に貼付)
法務局の登記申請窓口へ書類提出
書類のホチキス留めや割印も不要、書類の順番も特に言われずクリップでそのまま提出しました。
(法務局ホームページの解説とは違い簡易な形で受け付けてくれました)
受付後は登記完了日を通知されますが、補正の必要がある場合は連絡がきます。
翌日法務局から連絡あり
①収入印紙が500円足りない
登録免許税の計算を1,000円未満切り捨てと勘違いしてしまったため税額が相違。
②住民票の除票が必要
出生から死亡までの戸籍謄本で事足りると勘違い。
再度、法務局へ出向き印紙と住民票の除票を提出してきました。
登記完了
法務局の様式を参考にして自分で作成した登記申請書・遺産分割協議書・相続相関図に関しては補正の連絡はなく無事登記完了しました(登記申請から10日後)。
相続人が少なく、不動産も土地と家屋のみの場合は自分で登記申請してみてはいかがでしょうか。
司法書士に依頼すると40,000から100,000円の費用が必要です。登録免許税のみで相続登記ができますのでおすすめします。
相続登記の義務化
所有者不明土地等の発生予防のために不動産登記制度が見直され、令和6年4月1日から相続登記の義務化されます。
年々増え続ける空き家や空き地などを減らすことを目的に施工されます。
法務局に付いてきた母の魂
法務局の登記所の記帳台の脇に、土地の地番を調べることができるB4サイズ(約厚さ1.5cm)の地図が3冊置いてあります。
よそ見をしながら何気なくその1冊を左手で触り無意識にペラっとめくったページは、偶然にも相続登記する我が家が掲載されているページでした。
3冊はそれぞれ別の区域のもの。
たまたま自分の区域の冊子を触り
たまたま自分の家のページを開き
偶然でしょうが、何百ページもあるページからピンポイントで自分の家のページをを開く確率は何千分の1
母に見守られているような気がした1日でした。