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ハローワークの初回説明会へ|失業保険手続きその2

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前回の申請時に指定された日に説明会に行ってきました。
7日間の待機期間後、申請日(受給資格決定日)から通算しての9日目が説明会でした。
(以下は私の住居の管轄ハローワークの場合)

説明会は15:00からでしたが14:30からの受付開始時刻には、すでに会場前の受付に列ができていて受付票を渡すと一人一人の失業認定申告書に日付の入った受付印を押してくれます。
また失業認定申告書の求職活動記録欄の日付欄に
今日の日付、内容欄に雇用保険説明会参加の記載をするように指示があります。

会場は70人分ほどの椅子が並べてありましたが、開始時刻15:00には空いている椅子がほとんどないほどぎっしり老若男女の失業者で埋まっていました。

説明は
①雇用保険を受給する際の重要事項
失業認定報告書の記入の仕方
についてそれぞれ配布された資料を見ながらの説明があります。

ざっと1時間ほど事務的に淡々と説明が進んでいくので聞き逃しもありますが、途中で質問できるタイミングはありません。
最後に「全部資料を読めばわかる内容です」の一言で説明会は終了です。
が、終了後にハローワークの職員に個々に質問することができます。

失業状態、求職活動については各々状況が違うわけですから、さすがに資料だけでは不明点があります。質問の列には多くの人が並んでいました。

再就職手当

今回の説明会で再就職手当についての詳細を今一度確認しました。
早期に安定した職業に就いた場合、失業手当(基本手当)の支給残日数により基本手当の70%または60%の額が給付されます。

さらに再就職手当を受給した者が再就職先に6ヶ月以上雇用され、賃金が離職前の賃金より低い場合は就業促進定着手当が給付されます。

但し再就職手当には8つの細かい支給要件があります。

①待機期間満了後に就職したこと
②基本手当の支給残日数が1/3以上あること
③離職前の事業主に再び就職したものでないこと
④離職理由により給付制限がある者は待機期間満了後1ヶ月の期間内はハローワーク等の紹介によって就職したものであること
⑤1年を超えて勤務することが確実であること
⑥雇用保険の被保険者になっていること
⑦過去3年位内に再就職手当を受けたことがないこと
⑧求職申込み前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

まさか65歳で就活するとは思っていなかった私にとって、このような制度は有り難い限りです。

細かい支給要件に見合った仕事に就けたらの話ですが私の場合は③④⑦⑧は該当しないので、なるべく早めに1年以上の雇用、雇用保険が適用される働き方で採用されるよう就活する予定です。

本日は説明会のみ終了です。

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