昨今の物価高騰は実質賃金が低下してる中で、どこまで進むのかと不安になります。
そんなときUR賃貸から簡易書留で「家賃の改定について」のご案内が届きました。

家賃の改定について
ついに来たかとビクビク内容を確認すると、
・借地借家法第32条及びお客様との間で締結している賃貸借契約書所定の「家賃の変更」条文に基づき、家賃の額を別記のとおり改定いたしますので、ご通知申し上げます。
との案内文、家賃値上げからは逃げられそうにない難しい通知文です。
・なお敷金については、今回の改定では追加徴収を行わないことといたします。
敷金値上げなしにはほっとしました。
家賃改定日: 令和8年11月1日
改定額: 2,900円(値上がり)
UR賃貸の値上げ額は民間賃貸の急激な値上げに比べたら、少ない安定した傾向のようです。
継続家賃改定の対象住宅
近隣の同等規模・築年数の民間賃貸住宅を基準に算定された家賃との間に、5%を超えた乖離が生じている住宅が対象です。
継続家賃改定ルールの複雑な計算方法で算出されています。
※直ちに近傍同種家賃まで引き上げらるのではなく家賃改定によって過大な負担とならないように、居住の安定に配慮してとりまとめられたルールです。
とはいえ年金生活者にとっては厳しい値上げであります。
そんな高齢者世帯に、改定前と同額とする特別措置が設けられています。
家賃改定特別措置とは
家賃改定特別措置においては、低所得の高齢者世帯や子育て世帯等については、
・急激な家賃の上昇が過大な負担とならないよう
・また安心して住み続けられるよう
国費による支援が行われています。
継続家賃が引上げとなる世帯のうち改定前と同額とする特別措置が設けられています。
対象となる世帯
・高齢者世帯・・家賃改定日時点で満65歳以上
・子育て世帯・・配偶者無しで20歳未満の子を扶養。または同居する18歳未満の子を扶養。
・障害者世帯
・生活保護者世帯
以上の世帯において以下条件が必要です。
①家賃が引き上げとなった世帯
②世帯の中で所得のある者全員の合計所得月額が25万9千円以下の世帯
※将来、金額が変更になる場合あり
私は67歳で、今回家賃引き上げ対象となり、合計所得月額が25万9千円以下なので特別措置を受けることができます。
さっそく手続きしました。
特別措置の新規申請手続き
新規申請受付期間は家賃改定日の前月1日までです。
申請書類の受け取り
まずは団地内にある管理サービス事務所、または最寄りの住まいセンターにて
「家賃改定特別措置 新規申請の手引き」と申請書を受け取ります。
「手引きを読めばわかります」の一言で説明は一切なしでした。


申請書に必要な書類
申請期間内に書類の提出が必要です。申請期間内に間に合わない場合は家賃改定日からの適用となならない可能性があります。
<申請に必要な書類一覧>
| 申請書 | 住民票 (世帯全員分) | 住民税課税証明書(世帯全員分) | その他の書類 | |
| 高齢者世帯 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 子育て世帯 | ◯ | ◯ | ◯ | 母子父子家庭は戸籍謄本 |
| 心身障害者世帯 | ◯ | ◯ | ◯ | 障害者手帳の写し |
| 生活保護世帯 | ◯ | ◯ | ー | 受給証明書 |
※マイナンバーの記載のある書類は機構では受け取ることができないので、住民票等の書類はマイナンバーの記載のないものを取得します。
必要書類をコンビニで取得
高齢者世帯で必要な書類は以下の3通です。
・特別措置適用申請書
・住民票
・住民税課税証明書
マイナンバーカードを使ってコンビニのマルチコピー機で住民票と住民税課税証明書を取得しました。各250円です。
管理サービス事務所へ提出
さっそく管理サービス事務所へ持っていきました。
その場で、ざっくり中身を確認され不備がないと受付終了です。
管理サービス事務所から本部へ書類が送られ手続きが進められます。
午前10時に「新規申請の手引き」「申請書」を受け取ってから、申請書記入、住民票・証明書取得し、1時間後の午前11時には書類を提出しました。
申請書の記入も、手続きも簡単です。

減額というお金のパワーで迅速な行動となりました。
審査結果の通知
提出書類を基に審査が行われ、審査が終わると書面で結果の通知がきます。
審査の結果要件に該当しない場合も通知されます。
審査結果のスムーズな通知のためにも早めの書類提出が必要です。
翌年以降の継続申請
家賃改定特別措置の措置期間は、退去までです。
ただしUR都市機構から毎年時期が来ると継続用の申請書類や案内が届きます。
毎年資格審査を行い、所得要件及び世帯要件の確認を行います。
現在審査待ちですが、とりあえずはホッとしています。


