今月は誕生月です。
年金の請求手続きをすることになりました。
企業年金と特別支給の老齢厚生年金と2種類の年金請求をしていきます。
企業年金
以前、会社に勤めていたときに加入していた企業年金基金です。
私の場合は5年と8ヶ月の加入期間でしたので、月に2回ランチできるくらいの金額ですが、生涯年金を受け取ることができます。
企業年金のある会社に勤めていた人は、所定の年齢に到達する誕生月の数ヶ月前に「企業年金連合会」(旧厚生年金連合会)から、老齢年金裁定請求書が送られてきます。
必要書類
- 住民票または戸籍抄本(発行から6ヶ月以内の原本)
- 年金手帳(基礎年金番号が記載されたページ)または厚生年金基金加入員証のコピー
以上2つの書類を老齢年金裁定請求書に同封して企業年金連合会へ郵送します。
コンビニで住民票を取得
私は住民票を取得することにしました。
ここでマイナンバーカードの登場です。
市役所などへ行かなくてもコンビニのマルチコピー機で住民票・印鑑登録証明書・戸籍証明書などが取れるのです。(市町村ごとに取得可能な証明書が違います)
ところが初めての機械操作に疎い私は
コピー機にしかみえない機械の前で悩むこと数分~ 店員さんに尋ねるとこれでできますとの回答~ そうか、まずは画面にタッチだ~ マイナンバーカードを読み込ませて、そのあとは画面の案内通り~ 最後に手数料投入。エッ?!投入口はどこ?~ また悩むこと数分~ コピー機の横の機械に投入口がありました~ 無事、住民票出力!
特別支給の老齢厚生年金
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年)
・厚生年金保険に1年以上加入
・生年月日が1966年4月1日以前(女性の場合)
私は以上の条件を満たしたていましたので、64歳まで特別支給の老齢厚生年金が受け取れます。
こちらも、所定の年齢に到達する誕生月の数ヶ月前に日本年金機構から、年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)の書類が送られてきます。
必要書類
こちらの請求書はかなり複雑な書式となっております。
やはり本人の生年月日等を明らかにできる書類が必要ですが、私は何年か前に日本年金機構にマイナンバーの登録済みでしたので、生年月日等の確認書類は原則省略できることがわかりました。
年金請求書に、[マイナンバー登録の有無について」記入するページがありますが、大きく「1」と印字されている場合は省略できるようです。
・雇用保険被保険者証のコピー
・旧姓の年金手帳のコピー 以上2通を年金請求書に同封しました。
日本年金機構の年金請求書はとても複雑です。
何度も何度も読んで、記入漏れも何度もチェック。私は配偶者も子ども(18歳未満)もいませんので自分自身の分だけで済みましたが、そうでない場合はもっと複雑です。
書類の提出
必要書類を揃えて年金事務所で手続きするほうが確実かと思いましたが、予約が面倒、行くのが面倒なので、私は郵送することにしました。
念の為、郵便局〠の窓口から簡易書留で郵送しました。年金は2ヶ月に1度の支払いなので初回の振込は10月頃になりそうです。楽しみです。
年金証書
先日郵送した請求書に不備はなかったようで、1ヶ月後に無事、年金証書が送られてきました。
・企業年金連合会老齢年金証書
・国民年金・厚生年金保険年金証書
以上2種類の年金証書に、それぞれの支給開始年月と支給年金額が記載されています。
長い年月の積み重ねの証がここに表示されて、決して大きな数字ではありませんが感無量でございます。
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